メンバー契約書の改訂について(保護テーマに関する記載の削除)

[リアルハプティクス技術利活用メンバー契約書]に記載されていた、保護テーマ(2020/10/1以前に慶應義塾との間で実施されたRH技術に関する研究開発テーマ))は対象期間(2022/3/31)を過ぎたため、契約書の雛形より関連する項目を削除しました(2023/4/28)。

改訂前の契約書にて締結されたメンバーにおきましては、下記項目が期限切れとなっております。

契約書変更の必要はございませんので、ご承知おきください。

【削除した項目】

第2条 (定義) 12項

「保護テーマ」とは、慶應義塾との間で既にRH技術に関する共同研究開発を行っている企業により、2020年10月1日以前に既に実施されている研究開発業務の具体的研究テーマ内容で、RH技術の実施分野及び実装対象につき、細分化し特定した範囲に限定されているRH技術実装対象をいう。

第5条(RHメンバーが行うことのできる業務) 7項

甲が前項に基づき申し出る具体的なRH技術利活用テーマが、保護テーマ(本契約第2条12項参照)と重複すると乙及び丙が合理的理由をもって判断した場合、2022年3月31日までの間に限り、甲は乙及び丙による指導の下、保護テーマと重複しないよう、登録テーマを調整するものとする。

第9条 (研究開発結果の事業化) 4項

前3項において甲が申し出る具体的な事業化の内容が、保護テーマと重複すると乙が合理的理由をもって判断した場合、2022年3月31日までの間に限り、甲は乙による指導の下、事業利用内容の調整又は事業化開始時期の調整を行うものとする。